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第百一条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けたに規定する振替国債又は振替地方債の利子、に規定する特定振替社債等のに規定する利子等及びに規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。

の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行するに規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行したに規定する割引債については、なお従前の例による。

の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるに規定する外国法人の発行する割引債の償還差益(の規定の適用を受けたものに限る。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債(」とあるのは「に規定する割引債(」と、「以下において同じ。)の」とあるのは「)のに規定する」と、「に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「又はに掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「イ、イ又はイ」とあるのは「ロ又は」とする。

に規定する外国金融機関等が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けたに規定する特定利子については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度においての外国法人が支払を受けるもの又はの外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度においての外国法人が支払を受けたもの又はの外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。

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