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第七十条(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。