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第十九条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

個人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する利子等については、なお従前の例による。

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