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第二十条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
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