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1 条

第五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの認定を受けた個人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「平成二十四年七月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」と、イ中「()に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「の認定に係る発電に係るの再生可能エネルギー発電設備」とする。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの規定により平成二十四年七月一日においての規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係るに規定する再生可能エネルギー発電設備は、に規定する指定期間内に取得したイに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

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