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1 条

第四条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

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