1 条
第四条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
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