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第三条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二第二十五項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第二十五項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債若しくは同項に規定する振替地方債又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又は同項に規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。
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