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第十五条(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。
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