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第十六条(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)
平成二十四年七月一日前に支払うべき旧租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。