検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)

平成二十四年七月一日前に支払うべきに規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー