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1 条

第十四条(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用する。

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