1 条
第十三条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成二十四年以後の各年において同条第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十三年以前の各年において旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
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