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1 条

第十三条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十四年以後の各年においての金融商品取引業者等に開設されていたの特定口座に係るの報告書について適用し、平成二十三年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていたの特定口座に係るの報告書については、なお従前の例による。

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