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1 条

第十二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

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