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第五十五条(認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の三の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
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第五十五条(認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の三の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。