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第五十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の又はの下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの表の又はの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の、又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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