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第五十四条(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の二の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
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第五十四条(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の二の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。