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1 条

第四十九条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべきに規定する調書等について適用する。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用する。

平成二十四年一月一日前において、、又はの規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、の規定に基づき受けたに規定する税務署長の承認とみなして、の規定を適用する。

平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「調書等を」とあるのは「、若しくは、若しくは、又は若しくはの規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下において「調書等」という。)を」と、「、若しくは」とあるのは「若しくは」と、中「、又は」とあるのは「又は」と、「、」とあるのは「」とする。

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