1 条
第四十九条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用する。
平成二十四年一月一日前において旧租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第七項、第三十七条の十一の三第十項又は第四十一条の十二第二十三項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「調書等を」とあるのは「第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)を」と、「、第三十七条の十四第十五項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項中「、第三十七条の十四第十五項又は」とあるのは「又は」と、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで、第四十一条の十二第二十四項」とあるのは「第四十一条の十二第二十四項」とする。
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