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第四十八条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
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