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第四十八条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始するに規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受けるに規定する特定利子について適用し、に規定する外国金融機関等が施行日前に開始したに規定する債券現先取引につき支払を受けるに規定する特定利子については、なお従前の例による。

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