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第四十七条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後にに規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

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