検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十四条(寡婦控除の特例に関する経過措置)

の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

の規定により読み替えられたの規定は、平成二十五年一月一日以後に提出するに規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー