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第四十三条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済での居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済での居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

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