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第四十五条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十一号に定める日以後に払込みにより取得をするに規定する特定新規株式について適用する。

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