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1 条

第八十四条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分を除く。)及びの規定は、平成二十五年一月一日以後にに規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する連結法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る又はにおいて準用するの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にに規定する同種の事業を営む者に対して行ったの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する帳簿書類について適用する。

の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「まで及び」とあるのは、「まで」とする。

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