検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十六条(酒税等の特例に関する経過措置)

、、、、、及び(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する又はの規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る、、、、、及びの規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する又は及びの規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する又は及びの規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、、、、及び(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する物件について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー