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1 条

第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

、、及び、、及びの規定による改正後の租税特別措置法(以下において「新租税特別措置法」という。)、、及び、及び
、、及び、、及び並びに、、及び、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「平成二十四年旧効力措置法」という。)、及び、、及び、、、、及び、並びに及び
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、の規定による改正後の租税特別措置法(以下において「平成三十年新租税特別措置法」という。)
、、、及び、、、、及び
又は又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
法人税法法人税法及び
ついては、ついては、法人税法
「(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び
するほか、、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法
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