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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定、に見出しを付する改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

略

中の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びにの規定

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定

中租税特別措置法第三章第三節の五中をとする改正規定及びの改正規定 平成二十四年四月一日又はの施行の日のいずれか遅い日

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