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第九十八条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

の規定は、に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行されるに規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、同日前に発行されたに規定する特定短期国債につき支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金並びにその償還により生ずるに規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。

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