第九十六条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定目的会社(以下この項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に設立された特定目的会社で平成二十七年三月三十一日までに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四条第二項に規定する業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をいう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係る新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十四第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第六項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。