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第九十五条(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

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