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第九十三条(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

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