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第九十三条(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。