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第九十二条(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
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