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第八十二条(法人の準備金に関する経過措置)

(の表の及び、並びにに係る部分を除く。)、、、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表の及び並びにに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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