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1 条

第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

場合には、当該金額を控除した残額場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。において「平成二十二年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(において「新租税特別措置法」という。)(に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)
((
又は又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
並びに並びに
(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)(
」」
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