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第七十四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第十六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(附則第十条第二項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第十条第二項に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。