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第四十四条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)

平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。)をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)、(において準用する場合を含む。)、、、及びに規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する十月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。

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