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第百三十条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に及びに規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

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