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1 条

第百四十条(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の、及び並びに並びにの規定による改正後の及び並びに及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定による改正後の、の規定による改正後の及び、の規定による改正後の及び、の規定による改正後の、及び並びに並びにの規定による改正後の及び並びに及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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