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第百十四条(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。