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1 条

第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。において「平成二十二年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(以下及びにおいて「新租税特別措置法」という。)(に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、(に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額としての規定によるに規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。
平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
((
又は又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
「(「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び
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