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第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額 | 控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。 |
| 帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額 | 帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、新租税特別措置法第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額として同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。 | |
| 第四項 | 第四十二条の十一第二項 | 平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項 | 新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項 |
| 第六十八条の十第五項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第五項 | |
| 前条第五項 | 第六十八条の十四第五項 | |
| 第十項 | 第四十二条の十一第二項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第二項 |
| 同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
| 第四十二条の十一第三項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第三項 | |
| 第十一項 | 又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第二項 |
| 並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項 | |
| 第十二項 | 「租税特別措置法第六十八条の十五第五項( | 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第五項( |
| 租税特別措置法第六十八条の十五第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項」 | |
| 及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項 |
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