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1 条

第二十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人の有するに規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前にに規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第五号の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前のに規定する草地利用権に係るに規定する土地等がの裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

個人の有するに規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前にに規定する法人に(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日以後に個人の有するに規定する土地等が又はの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づくに規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

イの規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が、附則第一条第五号に定める日前にその有するに規定する土地等をに規定する協議によりに規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後にに規定する取得をするに規定する先行取得土地等について適用する。

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