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第三十条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十八条第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。
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