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1 条

第三十条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行ったに規定する支払については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する支払を受けるに規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前にに規定する支払を受けたに規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年一月一日以後のに規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又はに規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。

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