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第二十八条(個人の準備金に関する経過措置)

の表のの上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、(及びに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後にに掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前にに掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

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