1 条
第二十八条(個人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第二十四条の二(第三項及び第七項から第九項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
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