第二十七条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の七の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。