検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をするに規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をするに規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をするに規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

個人が、の表のニに掲げる地区(の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等については、(の表のニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表のニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー