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第二十六条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

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