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第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下において「効力地域再生法」という。)に」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「の」と、中「」とあるのは「」とする。

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