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第五十四条(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)

の規定は、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

の規定は、に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

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