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第五十四条(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同条第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。