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第五十三条(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けたに規定する発行差金については、なお従前の例による。

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