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第四十八条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

施行日前にの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がに規定する払込みによりに規定する取得をしたに規定する特定中小会社の特定株式(に規定する特定株式をいう。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成二十五年新法」という。)又は」と、「に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又はに規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「に規定する金融商品取引業者」とあるのは「に規定する金融商品取引業者(に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

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