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1 条

第四十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。

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