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第四十条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。
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第四十条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。