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1 条

第三十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

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